
就労移行支援事業ってなんだろう?
就労移行支援事業とは、「一般企業などで働きたい」という障害のある方(原則18歳以上65歳未満)をサポートするための福祉サービスです。
この事業は、単に仕事を紹介するだけではなく、就職に必要な知識やスキルを習得するための訓練についても合わせて提供するという特徴があります。
あなたに合った職場探しのサポートや、長く働き続けるための職場定着支援までを一貫して行ってくれるので、就職してからもうまくやっていけるか不安がある方にオススメです。
この記事では、このサービスの内容、利用対象者、そして利用の流れについて、詳しく解説します。
どんな人が利用できる?
就労移行支援事業所は、企業等への就職を目指す『18歳以上65歳未満の障害や難病のある方』にご利用いただけます。
特に、以下のような希望や悩みをお持ちの方に役立ちます。
- 自分の得意・苦手がわからない、仕事の適性を見極めたい
- 社会で必要なビジネスマナーやコミュニケーションの練習がしたい
- 企業見学や職場実習を通して、自分に合った会社や仕事を探したい
- 就職後も長く働き続けられるよう、職場定着を含めたサポートが欲しい
具体的なサービス内容とメリット
就労移行支援事業所では実際に何をするのか、具体的なプログラムと、それによって得られるメリットを解説します。
サービス内容(トレーニング)
- 職業スキル: PCスキル、ビジネスマナー、電話応対、コミュニケーション
- 自己理解: 障害特性の理解、得意・苦手の明確化
- 生活リズムの調整: 規則正しい通所による生活基盤の確立
安心して就職活動ができる環境、そして就職活動のための自己分析・面接練習などの自分ではなかなか難しい部分を優しく支援してもらうことができます。
また、就職後の職場定着支援も行っていることが多く、気に入った会社に長く勤めたい時に利用できるなどメリットもあります。
どれくらいの期間利用できる?
就労移行支援は原則として、最長24ヶ月間(2年間)の期間の利用が可能です。
ただし、これは最長期間であり、就職が決定すると、その時点で利用は終了となります。
また、もし24ヶ月を超えても就職に至らない場合は、延長の申請を行うことが可能です。延長の可否は自治体の判断によりますが、必要性が認められればサービスを継続できる場合もあります。
就職後は就労定着支援事業として活用可能
就職が決まり、職場に定着した後もサポートは続きます。
就職してから6カ月が経過すると、就労定着支援事業所による「就労定着支援」サポートを改めて利用ができるようになります。
このサービスは、職場での困りごとやお悩みが出た場合に、企業との話し合いをしたり、長く安定して働き続けるためのサポートを受けられるものです。
利用の流れ
- 利用開始~3カ月
-
【導入期】
- エンカレッジに慣れる
- 報連相やコミュニケーション
- 基本的な労働習慣の確立
- 自己理解
- 他者理解
- 3カ月~6カ月
-
【職業準備期】
- エンカレッジでの役割遂行
- 後輩への助言・サポート
- 職業スキルの向上
- 自己理解
- 職業理解
- 面接準備
- 職場実習
- 6カ月~
-
【就職期】
- 自分に合った働き方
- 障害特性と配慮
- 面接対策
- 職場実習
- 就職
※期間は目安です。利用者によって異なります。
就労移行支援事業所「エンカレッジ」では、個別相談・説明会を随時受け付けております。
詳しくは以下のリンクボタンよりご確認ください。
詳しくは以下のリンクボタンよりご確認ください。
利用料金はどれくらい?
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて以下の4区分の上限月額が設定されています。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
エンカレッジご利用者の9割以上は、無料でご利用いただいています。
エンカレッジご利用者の9割以上は、無料でご利用いただいています。
区分
世帯の収入状況
負担上限月額
生活保護
生活保護受給世帯
0円
低所得
市町村民税非課税世帯(*注1)
0円
一般1
市町村民税課税世帯(所得割16万円(*注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(*注3)。
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(*注3)。
9,300円
一般2
上記以外
37,200円
[区分] 生活保護
【世帯の収入状況】
生活保護受給世帯
【負担上限月額】
0円
[区分] 低所得
【世帯の収入状況】
市町村民税非課税世帯(*注1)
【負担上限月額】
0円
[区分] 一般1
【世帯の収入状況】
市町村民税課税世帯(所得割16万円(*注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(*注3)。
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(*注3)。
【負担上限月額】
9,300円
[区分] 一般2
【世帯の収入状況】
上記以外
【負担上限月額】
37,200円
(*注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(*注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(*注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
(*注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(*注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
引用元:厚生労働省HP「障害者福祉サービス/障害者の利用負担」より
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