障害者手帳の取得方法|知的障害・発達障害とわかったらまずやるべきこと

身近な方が発達障害の診断を受けたとき、「何をどうしたらいいのだろう」と不安を感じる親御さんもいらっしゃるかもしれません。
障害者手帳は、お子さまがさまざまな支援やサービスを受けられるようになる、大切な証明書になります。
今回は障害者手帳の種類と取得方法について、わかりやすく解説していきます。

障害者手帳の種類

障害者手帳
障害者手帳は、もっている状態や症状によって種類があり、以下の3種類があります。
📄身体障害者手帳
病気や事故などによって、体に不自由な部分がある方が対象です。
📄療育手帳
知的障害があるお子さまや、地域によっては発達障害のある方も対象となる手帳です。
📄精神障害者保健福祉手帳
精神の疾患がある方が対象となります。うつ病や発達障害などで、日常生活に支援が必要な場合に発行されます。

障害者手帳を取得するメリット

障害者手帳を取得するメリット
障害者手帳は取得しておくことで以下のような、生活が楽になるメリットがあります。
  • 医療費の助成
  • 所得税や住民税の控除
  • 公共交通機関の割引
  • 携帯電話料金の割引
  • 障害者雇用での就職の選択肢
金銭的なサポートも受けられるようになるので、まずは申請することを計画しましょう。

療育手帳と精神障害者保健福祉手帳:違いと重複について

療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の違いと重複
療育手帳と精神障害者保健福祉手帳は、どちらも支援を受けるための大切な手帳ですが、対象となる症状や目的が少し異なります。
療育手帳は、知的障害がある方が主な対象となります。一方、精神障害者保健福祉手帳は、うつ病や統合失調症など、精神的な疾患がある方が対象です。
発達障害のある方の場合、その特性によって日常生活に困難が生じることから、どちらの手帳の対象にもなり得ます。
違いと重複については以下の比較表で確認しましょう。
療育手帳 精神障害者保健福祉手帳
主な対象 知的障害のある方 精神疾患のある方(うつ病、発達障害など)
判定基準 知能指数(IQ)など、知的機能の判定が主 精神疾患による日常生活への影響度
手帳の更新 決まった更新はない(再判定が必要な自治体もある) 原則として2年ごとに更新が必要
診断から申請までの期間 期間の制限はない 初診日から6ヶ月以上経過していること
発達障害については、自治体によって療育手帳の取得が可能になる場合もあるので、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の2つについて、取得のやり方を確認していきましょう。

療育手帳の取得について

手帳の取得
療育手帳は、知的障害がある場合に発行される手帳です。
幼少期に取得することが多いのですが、最近は、知的障害を伴わない発達障害の場合でも、地域によっては対象となるケースが出てきています。
年齢によらずお住まいの市町村の担当窓口に状態をお話するのもいいでしょう。一人で悩まず専門家に相談することが大切です。
お住まいの地域によって
  • 愛の手帳: 東京都、横浜市
  • 愛護手帳: 青森県、名古屋市
  • みどりの手帳: 埼玉県、さいたま市

療育手帳の取得方法

療育手帳の入手方法は以下の通りです。

1.療育手帳取得の流れ

まずは、申請に必要な書類を揃えましょう。お住まいの市区町村の窓口で、申請書を受け取ることができます。お子さまの写真や印鑑も準備しておいてください。

2.検査

お子さまが、児童相談所(18歳未満)または更生相談所(18歳以上)で検査を受け、状態を確認してもらいます。

3.判定と等級の決定

検査結果をもとに手帳の交付の基準と照らし合わせて、等級(重度・中度・軽度など)が決定します。地域によって判定基準は異なりますが、一般的に知能指数(IQ)がおおむね75以下が一つの目安となります。

4.手帳交付・受け取り

審査が通ると、手帳が交付されます。

精神障害者保健福祉手帳の取得方法

精神障害者保健福祉手帳は、精神の疾患により、日常生活や社会生活に支援が必要だと判断された場合に交付されます。

1.お医者さんに(精神科)に通院する

手帳の交付には、初診から6ヶ月以上が経過していることが条件となります。

2.必要書類を準備する

お住まいの市区町村の窓口で申請書類を受け取ります。

3.医師診断書の記入を依頼

申請に必要な診断書を、通院している精神科医に依頼して記入してもらいます。精神障害による年金証書をお持ちの場合は、診断書の代わりにすることも可能です。

4.申請書類を提出

申請書、医師の診断書(または年金証書の写し)、お子さまの写真、印鑑など、必要な書類を揃えて、お住まいの市区町村窓口に提出してください。ご家族が代理で申請することも可能です。

5.判定と等級の決定

提出された書類をもとに、障害等級(1級~3級)が決定します。

6.手帳交付

審査が通ると、手帳が交付されます。

ひとりで悩まず、まずは相談してみませんか?

障害者手帳の取得は、さまざまなサポートを受けながら、自分らしく成長していくための大切な一歩となります。
お子さまに合った支援について一人で考えるのは大変なことだと思います。
手帳を取得すると、税金の控除や公共交通機関の割引といった経済的な支援だけでなく、障害者雇用での就職など、お子さまの可能性を広げるための選択肢が広がります。
もし、不安や疑問を感じることがあれば、ぜひ一度ご相談ください。
私たちエンカレッジは、お子さまの将来の就労について、ご家族と一緒に考え、伴走します。
お子さまの未来を、一緒に考えていきましょう。