
就労選択支援とは、2025年10月から全国で本格的に施行されている、障害者総合支援法に基づく新しい就労系障害福祉サービス。
このサービスの最大の目的は、
就労を希望する障害のある方が、特性、能力、地域の社会資源の情報に応じて、就労系サービス(就労移行支援、就労継続支援A型、B型など)の選択できるようサポートすること 。
就労を希望する障害のある方が、特性、能力、地域の社会資源の情報に応じて、就労系サービス(就労移行支援、就労継続支援A型、B型など)の選択できるようサポートすること 。
進路について、多くの選択があって悩んでいる方は多いです。就労選択支援は、客観的でより適切な評価を行い、あなたらしい進路へ進めるようにするための新たな制度となります。
厚生労働省も以下のように、本制度について以下のような説明をしています。
障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する就労選択支援を創設する。
引用:厚生労働省「就労選択支援について」
就労選択支援の対象者
就労選択支援は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」によって定められています。
就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者
利用者の状況とニーズ | 利用要件 | 就労選択支援の役割 |
---|---|---|
就労継続支援B型(新規) | 利用必須 | B型利用が特性やニーズに最適か、アセスメントを通じて判断 |
就労継続支援A型(新規) | 原則不要 (2027/4より必須) |
希望あれば利用可能 |
就労移行支援(新規) | 原則不要 | 希望あれば利用可能 |
特別支援学校に在学中の生徒 | 利用可能 | 卒業後の進路を選択する際の能力評価を得るために、学校と連携して利用可能 |
一度サービス決定後に目標が変化した方 | 再利用可能 | 進路を再検討する際に柔軟に再利用できます |
就労移行支援の標準期間延長を希望する方 | 原則不要 (2027/4より必須) |
その時点のアセスメントと目標の見直しのために今後利用必須となる予定 |
参考:厚生労働省「就労選択支援について」
利用可能期間と柔軟な再利用
就労選択支援の利用期間は、集中的な就労アセスメント(評価・分析)を実施するために、原則として1ヶ月間と定められています 。
しかし、利用者が自身の適性や能力を十分に把握・理解するのに時間を要する場合や、改善に向けて1ヶ月以上の作業体験が必要であると認められる例外的なケースでは、期間を2か月まで延長して利用することも可能となります。
ただ、このサービスの大きな特徴のひとつでもあるのが、再利用が認められていること。
一度、就労継続支援や就労移行支援など、正式な就労系サービスの利用が決定した後でも目標の変化に合わせることができます。
自分の希望に応じて再利用できるので、就労に対して悩みの段階でも相談を開始できるメリットがある制度になります。
選択支援事業を行う機関
選択支援事業については、就労選択支援員の要件を「厚生労働大臣が定めるもの」と規定しており、特定の要件を満たした実績ある事業者が担うことが想定されています 。
- 就労移行支援事業所
- 就労継続事業所
- 障害者就業・生活支援センター事業の受託法人
- 自治体の就労支援センター
- 障害者能力開発助成金を活用した障害者職業能力開発訓練事業を行う機関
これらの機関は、これまでの就労支援において、実績と経験が認められている機関でもあります。
いずれの場合であっても、就労選択支援員養成研修という専門の知識を身に付けた支援員が配置されることになります。
「就労選択支援」の3つのポイント
この新しいサービスには、お子さんが納得のいく道を選ぶための大切な要素が詰まっています。ポイントは以下の3つ。
✅ 専門家による「就労アセスメント」
この支援の一番の特徴は、専門家が作業の様子や日々のコミュニケーションの取り方などを客観的に観察し、お子さんの「強み」や「苦手なこと」を丁寧に探してくれることで、どんな仕事に向いているのか、どんな支援があれば力を発揮できるのか、専門的な視点からじっくりと見極めてくれるので安心です。
✅ 就労B型への新しい道
2025年10月以降、新たに就労継続支援B型の利用を希望する方は、原則としてこの就労選択支援を事前に利用することになります。
これは、B型サービスの利用が本人にとって最善の選択であるかを、専門的なアセスメントを通して慎重に見極めてもらうことが可能です。
このプロセスを経ることで、利用者本人のニーズに合った支援により確実につながることが可能となります。
✅ 複数支援機関の連携
就労選択支援事業所は、アセスメントの結果を単に利用者へ伝えるだけでなく、地域の関係機関(相談支援事業所、ハローワーク、就労移行支援事業所など)と密接に連携し、多機関連携によるケース会議を定期的に開催されることになります。
アセスメントで明らかになった本人の特性や課題を包括的に把握する事で、利用者が次に利用する支援サービスで、支援が途切れることなくスムーズに接続されることが担保されます。
就労選択支援の進め方
ステップ1
相談開始と窓口申請
相談開始と窓口申請

お住まいの地域の自治体の障害福祉担当窓口、または相談支援事業所に相談しましょう
ステップ2
サービス等利用の許可
サービス等利用の許可

面談やヒアリングの実施・サービス利用のための計画案を作成
ステップ3
サービスの支給決定
サービスの支給決定

自治体に利用計画が認められることで支給が決定
ステップ4
就労選択支援の利用
就労選択支援の利用

就労選択支援事業所に通い、作業訓練やコミュニケーションスキルを学ぶ
ステップ5
進路決定のサポート
進路決定のサポート

アセスメントの結果と多機関連携会議の意見を踏まえて進路相談・決定
まとめ
就労は、お子さんが社会に出て自立した生活を送るための大切なステップのひとつ。
「就労選択支援」の制度は、対象となる方が自分らしい未来を選び取るための心強い味方になってくれるでしょう。
気になる方は、お近くの各自治体の窓口や支援センターなどでお話を聞いてみると良いでしょう。
「就労選択支援」の制度は、対象となる方が自分らしい未来を選び取るための心強い味方になってくれるでしょう。
気になる方は、お近くの各自治体の窓口や支援センターなどでお話を聞いてみると良いでしょう。