障害者手帳(療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)の取得方法

障害者手帳とは

障害者手帳とは身体、知的、精神的な障害があることを証明する書類のことで、以下の3種類があります。
📄 身体障害者手帳
📄 療育手帳
📄 精神障害者保健福祉手帳
発達障害のある方の場合、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を取得することになります。
本ページでは、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の取得方法を紹介します。

療育手帳の取得

知的障害がある方に発行される証明書類です。
多くは療育手帳と呼ばれますが、一部地域によって呼び方が異なることもあります。
【例】
愛の手帳(東京都・横浜市)
みどりの手帳(埼玉県)
愛護手帳(名古屋市・青森県)
療育手帳は幼少期に取得することが多いですが、都道府県によっては知的障害を伴わない発達障害のある方も療育手帳を取得できる場合があり、大人になってから手帳を取得するケースもあります。

▶ 療育手帳取得の流れ

✅ 必要書類を準備する

以下を準備し、お住まいの市区町村窓口でお手続きください。
📋 申請書(お住まいの市区町村窓口で受け取ります)
📋 本人の写真
📋 印鑑

✅ 判定

児童相談所または更生相談所で検査を受けて、判定されます。
📎 18歳未満:児童相談所
📎 18歳以上:更生相談所

✅ 審査および等級の決定

知能指数(IQ)がおおむね75以下の場合、重度・中度・軽度に分けられ、手帳が交付されます。
地域によっては、IQ90でも発達障害の診断がある場合は、療育手帳の対象となることもあります。
(判定基準は地域によって異なりますので、お住まいの地域の児童相談所または、更生相談所へお問合せください。)

✅ 療育手帳交付・受け取り

精神障害者保健福祉手帳の取得

精神の疾患や障害がある方に発行される証明書類です。
精神の疾患により、長期にわたって、日常生活や社会生活への支援が必要と判断された場合に交付されます。
手帳の有効期限は2年です(更新時は手続きが必要)。
また、以下の特徴があります。
📍 手帳を受けるには、精神疾患による初診日から6ヶ月以上経過していることが必要です。
📍 知的障害と精神疾患が両方あると判断された場合は、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳両方の手帳を受けることができます。

▶ 精神障害者保健福祉手帳取得の流れ

✅ 精神科に通院

初診から6ヶ月以上

✅ 必要書類を準備する

お住まいの市区町村窓口で申請書類を受け取ります。

✅ 医師診断書の記入

✅ 申請書類を提出

以下を準備し、お住まいの市区町村窓口でお手続きください。
📋 申請書
📋 診断書または、精神障害による年金証書の写し
📋 本人の写真
📋 印鑑
📋 (更新の場合は、手帳の写し)

※申請は、家族や医療機関関係者等が代理で行うことも可能です。

✅ 審査および等級の決定

障害等級は、1級~3級の3段階に分かれています。

✅ 精神障害者保健福祉手帳交付・受け取り